法律?

2015/1/19(月)
TVを賑わせた(?)自己顕示欲(要するに只の目立ちたがり屋!)の強い?若者と言うか未成年が自作自演の万引きやら異物混入の様子をユーチューブにアップした末に検挙されたが、どんな罪状になるのか? 建造物侵入(分かったような分からないような)と言うのが現時点では考えられる事なんだけど、被害、と言っても実害が無い?のかどうか分からないが、立ち入られた店は被害届を出すのかね? 
つま楊枝を入れたとされる商品と言うか製品は撤去したと言う報道も有るので実害は有るのかも? 少年法を改正させたい等とうそぶいているようだけれど、少年法の内を変えたいのか? 分からない?本当に分からない? この犯人は再犯性が強いと思われるが、どの様な処分がされるのか? 
インターネット関連の犯罪についての法律を見直して現状に即したものに変えて行かないと歯止めが効かなくなるよね。